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本の文章 そして 症例写真に関して、ドロボーをする人が後を絶ちません。

 

 本の内容とそっくり同じ、または もしくは症例写真がある

 それは100パー セント本のページから無断転載したものであると思っていただいて間違いありません。

 

このBIMLER矯正に関して および NeO-Capに関して 

 この二つに関しては 商標登録しておりますので 必ず

 使用許可をお願いいたします。

 

「ちょっとぐらいいいだろう」

「ネットは著作権とか関係ない」

「インターネット上のルールを知りませんでした」

 という常識感覚の欠如です。

 印刷物だろうがネットだろうが無断転載はドロボーである事には変わりはありません。インターネット上だからドロボーが許される特別なルールもありません!

 

この度 残念ながら インターネットにおいて

著作権法 第3法により

  1) どこから、誰のものからコピーしたのかを明らかにする事。

        2) コピーした部分が中心となってはならない。

        3) コピーした部分は著作権者に無断で一字一句改変してはならない

 

 とあります。

 

以上 ご理解のほど よろしくお願いいたします。

 

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